相続費用 平成22年6月7日
相続費用として最も一般的なのが、相続税の申告と遺産分割です。
このどちらも、税理士に依頼することができます。
相続税の申告は、故人が他界された日から10ヶ月以内に、相続税を算出して税務署に提出しなければなりません。
税理士に相続税の申告を依頼した方がいい理由は、財産の評価や土地の評価などが複雑であり、時間もかかるからです。
遺産分割は、被相続人が生前に遺言を残しておいてくれればその内容で決定するのですが、ない場合は相続人が協議をして決めます。
分割の内容が決定したら、それにかかる税金の問題があります。
建物や土地などの不動産は、相続する人によっても課税額が異なりますから、分け方に伴う相続税の違いは、税理士に相談すると確実でしょう。
税理士報酬にかかる相続費用は、税理士会の定めた基準に基づいています。
目安は0.5〜1%ですから、10億円の遺産総額に対して、500万〜1,000万円という計算になります。
正式に相談や依頼をする前に相続費用の大まかな金額の目安を知りたい方は、税理士事務所のホームページなどを開いてみると、簡単な概要計算が載っているところもあります。
どんな作業がありいくらぐらいになるものなのか、直接税理士事務所へ問い合わせてみる方法もあります。
相続手続きの必要書類 平成22年5月12日
不動産の所有者となっている方が亡くなるとその権利を相続人が取得することになり、土地や建物など不動産の名義変更手続きをすることになります。必要な書類は下記の通りで、亡くなった本人(被相続人)の死亡を証明する書面、戸籍謄本等、遺言書、遺産分割協議書など。ケースによってはさまざまな書類が必要になるため(遺言書がある場合など)、税理士などに相談してみるのもよいでしょう。
亡くなられた方の書類
書類理由
戸籍謄本一式
被相続人の8歳頃から死亡した記載のあるものすべて相続人を確定するため、死亡時までの除籍・原戸籍・戸籍等が必要です。
転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
住民票の除票または、戸籍の附票の除票被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するために必要です。
相続人の方の書類
書類理由
法定相続人全員の戸籍謄本相続人であること、現在も生存していることを証明するために必要です。
遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書付)法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。
財産をもらい受ける人の住民票全部事項証明書(登記簿謄本)に不動産の所有者として住所氏名が記載されるため、住所を特定するためです。
財産をもらい受ける人からの委任状相続登記の手続き一切を第三者に任せる場合必要です。
相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの)相続登記にかかる登録免許税を計算します。
相続する物件の登記簿謄本相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめます。
被相続人の遺産は、資産価値のある財産ばかりとは限りません。借金やローンなどの負債、いわばマイナスの遺産もあります。
財産をそのまま相続することを「単純承認」といい、単純承認では、こうした負債も同時に相続することになります。被相続人に借金などの負債がある場合は、相続人は故人の遺産のなかから、債務者に優先的に借金を返済しなくてはなりません。
相続する財産のプラス・マイナスを検討し、負債のほうが多ければ、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、「相続放棄」することができます。
財産は一切相続できませんが、借金も背負わずにすむわけです。
〇3か月以内に遺産のプラス・マイナスを計算する
「相続放棄申述書」は、相続の開始(自分が相続人となったことを知った日)から3か月以内に提出しなければなりません。相続放棄の手続きをしていないと、単純承認したものとして取り扱われ、財産を受け継がなくても、負債の返済義務を負います。相続財産の調査に時間がかかるようなら、家庭裁判所に3か月間の期間の延長を請求することができます。
また、相続放棄した人は、はじめから相続人とはみなされないので、代襲相続(その人に代わって、子どもや孫、曾孫が相続すること)はできません。
土地家屋などの不動産の名義変更は、遺産相続にはつきものです。
従って、相続税の問題と並んで関心の高い手続であると言えます。
相続税の支払いが行われる遺産相続は、全体の1割未満ですが、不動産の名義変更・相続登記は、遺産に不動産が含まれる限り、必ず行われるからです。
不動産の相続登記には、登録免許税がかかります。相続登記の税率は、平成18年4月から、それまでの倍にあたる1000分の4(0.4%)になりました。
たとえば不動産の評価額が約5000万円であれば、名義変更・相続登記にかかる登録免許税約は20万円となります。
これはあくまでも名義変更・登記にかかる税金ですから、自分で手続きを行う場合に最低限必要な費用ということになります。
不動産の名義変更や登記は、通常、司法書士事務所などに依頼して行う場合が多いのですが、その場合には、別途費用が必要になります。
なお、通常の相続による登記と遺贈による登記では、税率が異なります。
人のうらやむような遺産を相続する場合には、その金額が大きいほど、相続人の人数が多いほど、やっかいなトラブルが発生するものです。
今まで仲良くすごしてきた家族・兄弟姉妹が、遺産を巡って骨肉の争いを繰り広げ、果ては一家絶縁状態におちいるようでは、故人は死んでも死にきれないでしょう。
そんな相続トラブル避けるために有効な手段が「
遺言の作成」です。
遺言の書き方には、自著を残して自宅に置いておき後世に託すという方法と、公証人に依頼し記してもらう方法があります。
後々のことを考えると、公証人に間に入ってもらうほうがいいでしょう。
自著で残す場合でも遺言状を自宅や会社に置いたのでは、発見されない可能性がありますし、遺族が見つけて内容によっては破棄してしまうこともありえます。
公証人に預けておく方がベターです。
内容も自分ひとりだけで決めるよりは、弁護士などのアドバイスを受けた方がいいです。
可能であれば、生前にできるだけ遺言の内容を公開してしまった方が、相続がスムーズに進むでしょう。
相続人候補者の前で財産分与のやりかたを指示する形で公開する方が、相続のトラブル避けるためにより良い方法ではないでしょうか。
相続税を申告するまでのスケジュールは、およそ次のとおりです。
1 市区町村長に死亡届を提出します。葬儀社が代行してくれる場合もあります。葬式費用の領収書なども相続税の申告で必要になりますので、必ず保管しておいてください。
2 遺言書があった場合は、勝手に開封しないで、家庭裁判所で検認・開封します。ただし、公正証書遺言の場合は検認は必要ありません。
3 金融機関へ口座名義人の死亡を通知するにより、預金口座が凍結されます。
4 国民(厚生)年金の手続きを行います。また、生命保険会社へ死亡保険金を請求し、相続財産と債務の調査をします。
5 相続人が誰なのかを確定するために、被相続人と相続人の戸籍謄本を取り寄せて調べます。
6 死亡後4ヶ月以内に、被相続人の所得税や消費税の申告します。ただし、これは所得税や消費税などの確定申告が必要な場合のみです。
7 確定遺産の分割協議書を作成し、遺産分割協議で検討します。
8 相続税の申告が必要な場合は、死亡後10ヶ月以内に相続財産の名義を変更します。不動産・預貯金・有価証券・車・生命保険の権利・電話加入権・電気ガス水道等公共料金・ゴルフ会員権借り入れなどの名義も忘れずに変更します。
9 税務署に相続税の申告をします。相続税専門の
税理士に任せると、スムーズにいきます。
遺産分割には、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」があります。
その中の現物分割は遺産そのものを現物でわける方法で、遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。たとえば、「実家は長男が
相続し、預貯金は次男が相続する」といった方法が、これに相当します。このように各相続人の希望にそって分けることで解決するのであれば、この現物分割によって遺産分割を行います。
しかし、この現物分割では、遺産を各相続人の相続分通りにわけることは難しいので、それを補うために、ほかの代償分割や換価分割をうまく組み合わせるとよいでしょう。
代償分割は、不動産が 1つしかないので現物で分けることが難しいとなどに、便利な方法です。たとえば、長男だけが不動産を相続し、その代償として長男が次男に相続分に相当する金銭を支払うのです。
一方、換価分割は、遺産を処分して、その代金を相続人で分ける方法です。現物を分割すると価値が下がる場合などは、こうした方法を取る場合があります。しかし、遺産を処分することによって処分費用や譲渡所得税が生じますので、それについても考慮しておいたほうがよいでしょう。
まずは現物分割で協議をし、それでうまくいかない部分について、代償分割や換価分割を組み合わせていけば、公平な遺産分割をおこなうことができるでしょう。
遺産分割には、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」があります。
その中の現物分割は遺産そのものを現物でわける方法で、遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。たとえば、「実家は長男が相続し、預貯金は次男が相続する」といった方法が、これに相当します。このように各相続人の希望にそって分けることで解決するのであれば、この現物分割によって遺産分割を行います。
しかし、この現物分割では、遺産を各相続人の相続分通りにわけることは難しいので、それを補うために、ほかの代償分割や換価分割をうまく組み合わせるとよいでしょう。
代償分割は、不動産が 1つしかないので現物で分けることが難しいとなどに、便利な方法です。たとえば、長男だけが不動産を相続し、その代償として長男が次男に相続分に相当する金銭を支払うのです。
一方、換価分割は、遺産を処分して、その代金を相続人で分ける方法です。現物を分割すると価値が下がる場合などは、こうした方法を取る場合があります。しかし、
遺産を処分することによって処分費用や譲渡所得税が生じますので、それについても考慮しておいたほうがよいでしょう。
まずは現物分割で協議をし、それでうまくいかない部分について、代償分割や換価分割を組み合わせていけば、公平な遺産分割をおこなうことができるでしょう。
たとえば、父親を亡くした数年後に今度は母親を亡くした場合、父親の財産を相続した後、またすぐに母親の財産を相続することになります。このように相次いで相続が起きることを、「相次相続」といいます。
このように短い期間に相続が2回以上も起こると、財産を相続するたびに相続税を払わなくてはなりませんので、相続人の納税負担が大きくなってしまいます。そこで、一定の金額を相続税額から引いて、相続税の負担を軽くしてくれる制度があります。それが「相次相続控除」です。
すなわち、10年以内に続けて
相続があると、2回目の相続では1回目に払った相続税の一部を差し引くことができます。この場合、前の相続のことを「第1次相続」といい、後の相続のことを「第2次相続」といいます。ただし、この控除が適用できるのは法定相続人だけです。
相次相続控除の算出方法は、「2回目に亡くなった人が第1次相続の時に支払った相続税」から「前回から今回までの経過年数×10%」を減額した金額です。それを、第2次相続時における相続税から差し引くというわけです。
相次相続が発生した場合には、相次相続控除の算出方法が少し複雑なので、
豊島区の税理士さんに相談したほうがよいでしょう。
「障害者控除」とは、
相続人が障害者である場合、70歳に達するまでの1年につき6万円(特別障害者は12万円)の金額が税金から控除されることです。
また、障害者控除の場合も、控除額がその障害者の相続税額を越えてしまうときには、超過分は扶養義務者であるほかの相続人の相続税額から差し引くことができます。
相続税の計算をする際には、遺産の総額を確定しなければいけませんが、そのときにいろいろな控除があります。障害者控除は、その中の一つです。
障害者控除ができる金額は、障害者一人について27万円と定められています。ちなみに特別障害者に該当する場合は、40万円になります。
障害者控除の対象になるのは、次のどれかに該当する場合です。
1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
2 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定によって、知的障害者と判定された人。
3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。
4 身体障害者手帳に「身体上の障害がある」と記載されている人。
5 精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上で、その障害の程度により町村長や福
祉事務所長の認定を受けている人。
6 戦傷病者手帳の交付を受けている人。
7 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定によって厚生大臣の認定を受けている人。
8 その年の12月31日において引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。
この人は特別障害者となります。
遺言書がない場合は、法定相続人が協議を行って遺産の分割方法を決定します。この遺産分割には、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」があります。
「代償分割」は、ある特定の相続人が他の相続人よりも遺産を多く取得した場合、その代わりに自分の財産や金銭などを他の相続人に与えることにより、相続分を調整する方法です。
たとえば事業後継者など特定の相続人は、事業用資産や農地といった遺産の大部分を相続することになります。なぜなら、それらの遺産が細分化され、複数の相続ににバラバラに相続されては困るからです。代償分割は、そのような場合に大変有効な方法です。
たとえば、長男が実家である不動産を相続し、その変わりに次男には相続分に応じた金銭を支払うというような方法です。
代償分割の利点は、事業用の土地や建物を分割せずに 特定の相続人にまとめて継がせたい
場合に、他の相続人の権利を侵害せず、また遺産を分しないで相続させることができるところです。
代償分割は、相続人の数や遺産の個数、種類、価格などの問題で、現物分割が困難である場合や、現物分割により細分化してしまうと、遺産の価値が著しく失われる場合には、とても適している方法です。
相続税は、原則として相続などによって取得した財産のすべてについて課税されます。ただし、相続財産の中には、非課税とみなされる財産もあります。
非課税財産とみなされるものは、「墓地や仏壇など」「死亡保険金・死亡退職金の一部」「国や市町村へ寄付をした財産」などです。
墓地・墓石・仏壇などは、相続しても非課税になります。ただし、それが神棚、仏像、仏具の類であっても、あまりに豪華なものは商品、骨董品、投資の対象とみなされ、課税されることがあります。たとえば、莫大なお金をかけて作られた純金の仏壇などは、課税対象になります。
地方で代々続く家では、お寺に負けないくらいの立派な仏壇を持っている家があります。しかし、その場合でも課税されないようです。あくまでも常識を超えるほどに豪華である場合だけ、課税されると考えておけばいいでしょう。
死亡保険金の場合は、被相続が被保険者で保険料を負担していた生命保険契約で、被保険者の死亡により相続人が場合のみ、「500万円×法定相続人の数」が非課税の対象になります。つまり、残った金額には相続税が課税されます。死亡退職金の場合も同様に、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
相続税の申告期限までに財産を国や市町村、特定の公益法人などに寄付した場合、一定の要件を満たしたものについては非課税となります。
弔慰金や慰謝料については、
相続税は課税されません。
相続税を納税しようとしても、不動産が相続財産の大半を占めている場合などは換金がなかなか難しく、現金で納付できないことがあります。そのようなとき、税務署長の許可を得て、有価証券や不動産などの現物をもって相続税を納付する制度が「物納」です。
物納も相続税法という法律のなかで規定されているため、両者は同じ分野だと思われがちですが、「相続税」は税金で「相続税物納」は不動産処分です。つまり、相続税納税のための不動産処分の方法の一つが、「相続税物納」ということなのです。相続人が不動産を納税するにあたり、「土地売却」にするか「相続税物納」にするかを選択します。
物納できる財産は、国内にある「国債および地方債」「不動産および船舶」「社債および株式」「投資信託」「動産」のような財産で、それらを相続で取得した場合に限られます。
物納できない不動産としては、次のようなものがあります。
・. 買戻し特約や所有権移転の仮登記の付いたもの
・. 無道路地・私道・崖地のみの単独土地・借地権を有しない建物など、売却の見込みのないもの
・ 土留、謹岸等の施設や修理を要する土地
・. 隣地との境界線が明確でない土地
・. 公共用地となっている土地または建物
・. 今後数年以内の使用に耐えないような建物
・. 入会慣習のある土地
・. 維持または管理に特殊技能を要する劇場、工場、浴場その他の大建築物
・. 借地、借家契約の円滑な継続が困難な不動産
上記のような不動産は、国有財産として管理または処分をするには面倒なものとみなされますので、注意しましょう。
相続税とは、人の死亡にともない相続または遺贈によって財産を取得したときにかかる税金のことです。「相続」とは民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、「遺贈」とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。相続税には「遺産税」「遺産取得税」の2種類があります。
相続においては、死亡した人を「被相続人」と呼び、相続によって財産を継承した人を「相続人」と呼びます。相続人や相続分は、原則として民法により定められていますが、法定相続人の相続税計算については、相続税法では民法は別に規定しています。
民法の規定では「相続は個々の死亡によって開始する」とされていますが、死亡が確認されなくても、たとえば「失そう宣告」(通常7年間、所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度)のように、法的に死亡とみなされる場合にも相続が開始されます。
「相続税は高い」というイメージがあるかもしれませんが、相続税には基礎控除があります。
遺産の評価額が基礎控除の金額以下の場合、相続税はかからないので税務署に申告する必要がありません。ちなみに基礎控除は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)で算出します。
また、遺産の評価額が基礎控除の金額以上の場合でも、税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により相続税がかからない場合もありますので、専門家に相談しましょう。
被相続人の死後3ヶ月経過すると、遺産は単純承認されたことになります。すると相続人は、被相続人が死亡時に有していた一切の権利・義務を、相続分に応じて共同相続することになります。その共有状態になった遺産を各相続人に配分していく手続きが、遺産分割です。
もちろん共有状態のまま遺産を放置することも可能ですが、共有物の処分は共有者全員の合意で決定したり、共有物の管理は共有者の持分の過半数で決定したりなど、その取扱いに煩雑な手続きが必要になります。
遺産分割は、遺言書がある場合は遺言に従います。遺言がない場合は相続人全員による遺産分割協議によって行われ、協議で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所による調停・審判が行われます。ただし、遺言書がある場合でも受遺者は放棄することができますし、相続人全員が承認していれば、遺言や法定相続分に関係なく自由に遺産分割することができます。
遺産分割は、相続人全員で行わなければなりません。一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効となる場合があるので注意しましょう。
遺産分割では、まず遺産から債務・葬式費用・非課税財産を差し引いた後、個々の相続人の相続割合を計算します。民法では「遺産分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と規定されています。
確定申告 ゴルフ会員権売却 平成22年7月16日
かつては贅沢の代名詞のように言われたゴルフ会員権。取得するのに費用がかかるように、売却することも可能です。そして売却して入ってくるお金は「譲渡所得」に分類され、総合課税(他の所得と合算して課税額を算出する)されます。
ゴルフ会員権には値上がり・値下がりがあり、取得した時より高く売れるか安く売れるかはケースバイケースです。
売却で儲かった場合、確定申告が必要となり、申告しないと脱税という事になります。儲かるのは、
譲渡価額(売却した会員権の価格)−取得費等(取得した時の会員権の価格+名義書換料+手数料+売却時の手数料等)=譲渡所得(差引金額)
この場合の譲渡所得がプラスである場合は儲かった、逆にマイナスでは損をした、という決算になります。
では、損をした場合は確定申告の必要はないのか、というと申告の義務はありませんが、申告した方が得をする事になります。
譲与所得の確定申告は総合課税方式で、他の所得と合算して課税額が算出されると書きました。つまり、給与所得のある方が譲与所得にマイナスがあった場合、その分だけ全体の所得は減ることになります。給与所得はあらかじめ、源泉徴収されていて税額の見込み分が差し引きされているので、マイナス分だけ課税額が減ることになり、源泉徴収されている税金が還ってくるのです。
では、ゴルフ会員権を売却した場合の算出方法について説明します。取得から譲渡するまでの保有期間が5年以内かそうでないかで、短期と長期に分けられます。
●短期(5年以内)の場合
譲渡価額−取得費等=差引金額A
差引金額−特別控除(50万円、もしくは差引金額のうち、少ない方)=短期譲渡所得の金額
●長期(5年以上)の場合
譲渡価格−取得費等(償却相当費を差し引いた金額)=差引金額B
(差引金額−特別控除(50万円−差引金額A、もしくは差引金額Bのうち、少ない方))=長期譲渡所得の金額
以上の譲渡所得となり、給与所得と合わせてその他の控除を差し引き、課税対象額として算出されます。
なお、一時所得(賞金、懸賞金、競馬等の払戻金、保険の一時金など)がある場合は、そちらと合わせて計算する事になります。
遺産の相続人である子供がまだ未成年の間に両親が亡くなった場合はどのように相続を行うのでしょうか。
病気だけでなく、事故によって図らずも相続が発生してしまう場合もあります。その時、子供が未成年であることは十分あり得ることです。特に若くして亡くなった場合は、子供が幼児である可能性もあります。
このように法定相続人である子供が未成年の場合は、親権者や後見人として法定代理人として遺産分割の話し合いに参加することになります。ただし、自分が法定相続人である場合は、他の人の法定代理人にはなれません。つまり、父親が亡くなった場合、母親は自分の子供の法定代理人にはなることができません。家庭裁判所に依頼して特別代理人を選んでもらう必要があります。子供が複数いる場合は、それぞれに特別代理人を選ぶ必要があります。
法律では配偶者、子供に対して相続割合が決まっています。自分の子供であっても、残された親が全てを相続することは出来ません。事実上そうなるとしても、手続き上は子供が相続することになり、それぞれ相続税を納める必要があります。
また、妊娠中の子供がいる場合は、誕生してから初めて相続の権利を得ます。子供が生まれてからしか相続の権利はないので、話し合いにおいて注意が必要です。
| 期限後申告 |
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法人税の確定申告の期限は決算後2ヶ月以内です。
期限を過ぎてからの提出の場合は無申告加算税がプラスされてしまいます。
青色申告をしている場合に期限に遅れてしまうと、取り消しになってしまう場合があります。
しかも、青色申告を取り消された後は青色申告の承認依頼をだしても、1年間は却下されてしまいます。
従って、合計で2年間は青色申告の特典が受けられなくなってしまうのです。
無申告加算税や青色申告の取消しなど、デメリットがたくさんある期限後申告ですが、早期に処理することで翌年(本年)の所得税対策が取りやすくなります。
毎年3月15日が近づいてくると税務署は大変混雑し、申告書の提出だけでも長い列ができることがありますので、できれば時間に余裕を持って早めに申告した方がよいでしょう。
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| 確定申告 脱税 |
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確定申告は所得を自己申告して、所得に応じた税金を納める自己申告制です。
所得を申請しなかったり少なく申告すると、納める税金が少なくなりますが、これは脱税です。
脱税とは、偽りその他の不正な行為や事実の仮装、隠蔽行為によって租税の納税義務をのがれることをいいます。
租税回避行為といって法律上の形式を濫用して税負担を不当に軽減しようとする行為も脱税に準じた取扱いを受けることになります。
納めるべき税金を納めていない場合は、追徴課税を課されますが、脱税など悪質な場合はそれに加えて重加算税(重加算税、無申告加算税、過少申告加算税)を課されることになります。
また、期限までに納めない場合の延滞税もかかります。
脱税によって追加される付帯税は、当初の申告期限より2ヶ月の間は4.2%、それ以降はすべて払い終わるまで14.6%の延滞税プラスまたは40%の重加算税が本来の税金に追加されます。
また、脱税罪による罰金や実刑が科されることになります。
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| 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について |
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所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、豊島区長等の認定を受けている人などとされ、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定していません。
したがって、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。
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| 利息を受け取ったとき |
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1 利子所得とは
利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
2 所得の金額の計算
利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります。
3 税額の計算方法
利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。
4 利子所得の非課税制度
利子所得には、次のような非課税制度があります。
(1) 障害者等の少額貯蓄非課税制度
この非課税制度には、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(いわゆるマル優)、障害者等の少額公債の利子の非課税制度(いわゆる特別マル優)があり、それぞれの元本の額が350万円までの利子等について非課税とされます。
これらの制度を利用できる人は、国内に住所を有する個人で、遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など、一定の要件に該当する人に限られています。
なお、障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は、郵政民営化に伴い廃止されました。
ただし、郵政民営化前に非課税の適用を受けて預入された一定の郵便貯金の利子については、満期(又は解約)までの間、引き続き非課税とされています。
(注) 郵政民営化後(平成19年10月1日以降)においては、郵便貯金の利子については、障害者等のマル優の適用対象とされています。
(2) 勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度
勤労者財産形成促進法に基づくいわゆる財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄について、両方の貯蓄の元本の額の合計が550万円までの利子等について非課税とされます。
この制度を利用できる人は、国内に住所を有する勤労者で一定の要件に該当する人に限られています。
5 非課税とされる利子
納税貯蓄組合預金の利子、納税準備預金の利子やいわゆる子供銀行の預貯金等の利子については、非課税とされています。
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| 交換差金を受け取ったとき |
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固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があります。
この場合でも、交換の相手方から交換差金を受け取ったときは、その交換差金に対しては所得税がかかることになります。
この交換差金には、交換当事者間でやりとりされる金銭だけでなく、次の三つのケースも含まれます。
(1) 交換で譲り受けた資産のうち譲り渡した資産と同じ用途に使用しなかった資産があるケースです。このケースでは同じ用途に使用しなかった資産の価額が交換差金になります。
(2) 一つの資産のうち一部を交換、他の部分を売買としたケースです。このケースではその売買代金が交換差金になります。
(3) 土地と建物を一括して互いに交換したときに、土地と建物の総額では等しい価額であっても、土地と土地、建物と建物の種類ごとの価額が異なっているケースです。このケースでは、土地と土地、建物と建物とのそれぞれの差額が交換差金となります。
《注意点》
交換差金の額が交換で譲り渡す資産と譲り受ける資産とのいずれか高い方の価額の20%を超えているときは、交換した資産全体について固定資産の交換の特例は受けられないことになっていますのでご注意ください。(詳細は税理士に確認してください。)
【事例】 2以上の資産を交換した場合(交換の特例の適用が受けられない場合)
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修繕費とならないものの判定 |
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固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。
修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。
例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。
(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2) 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
(3) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。
次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。
(1) その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることができます。
(2) 法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。
また、災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出した費用については、次により資本的支出と修繕費の区分をします。ただし、評価損を計上した被災資産を除きます。
(1) 被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は修繕費とします。
(2) 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した費用については、会計事務所が修繕費とする経理を行っている場合はその処理が認められます。
(3) 被災資産について支出した費用(上記(1)及び(2)の費用は除きます。)の金額のうち、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでないものがある場合には、法人がその金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。
ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得したり、貯水池などの特別の施設を設置したりする場合は、新たな資産の取得になりますので、修繕費としての処理は認められません。
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| 消費税及び地方消費税の税率 |
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消費税の税率は、平成9年4月1日以降、3%から4%となりました。
また、地方消費税の税率は消費税額の25%、消費税率で換算しま
すと1%に相当することから、消費税と地方消費税を合わせた税率は5%
となります。
この税率は、税率の引上げに関する経過措置の適用があるものを除
き、平成9年4月1日以後に、国内において事業者が行う資産の譲渡等
及び保税地域から引き取られる外国貨物について適用されています。
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| 税率の種類 |
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標準税率… 地方団体が決算する場合に通常よるべき税率。財政上その他の必要
がある場合には、これと異なる税率を定めることができます。 制限税率… 地方団体が税率を定める場合に、それを超えることができない税率 一定税率… 地方団体がそれ以外の税率を定めることができない税率 任意税率… 地方団体が法定外税等で、独自に定めることができる税率 |
妊婦の定期検診のための費用 |
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【照会要旨】 出産までの定期検診の費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】 原則として医療費控除の対象となります。
医師による診療等の対価として支払われる妊婦の定期検診の費用
は、医療費控除の対象となります。 なお、出産後の検診の費用についても、健康診断の対価にすぎないも
のを除き、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-7)。 |
| 源泉徴収超過額還付金 |
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【照会要旨】 給与所得に係る源泉徴収義務者甲は、納期の特例(所得税法第
216条)の適用を受けており、毎月の源泉徴収税額を納税準備預金
に預け入れ、7月10日及び1月10日にその預金から引き出して納付し
ています。 本年の年末調整の結果、源泉徴収超過額が12月分徴収税額を
上回るため、その上回る金額を納税準備預金から引き出して給与の
受給者に還付することとしたいのですが、納税準備預金から源泉徴収
超過額還付金を引き出すことも、納税目的の引出しと解してよいでしょ
うか。 【回答要旨】 納税目的の引出しに当たりません。 一般的に「納税」とは、税務行政庁への租税のための支払を意味す
るものと考えられます。また、納税準備預金から租税の納付のために払
出しをする場合、納付書又は納税告知書あるいは納付先宛小切手
によることとされており、租税特別措置法第5条第1項に規定する「租
税の納付」とは、一般的意義と同様、税務官署に対する租税の支払
を予定しているものと解されます。 |
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譲渡所得の課税 |
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【照会要旨】 甲は平成○年に死亡しましたが、その相続人は歯科税理士A及び
子Bの2人でした。 相続人であるA及びBは、甲の遺産について協議分割を了していまし
た。 その後、Cが民法第787条の規定に基づく認知の訴を提起し、甲の
子として認知されたことから、Cから甲の遺産についてA及びBに対して民
法第910条の規定に基づく価額による分割請求が行われました。A及
びBは、すでに遺産分割により甲の遺産を取得していましたが、分割請
求に応ずることとし、それぞれが遺産分割によって取得した遺産である
土地のうちの一部を分筆してCに交付しました。 しかし、このような場合は、Cは民法第910条の規定によって「価額の
みによる支払の請求」しかできないのであり、A及びBが遺産分割によっ
て取得した土地の一部をCに交付したのは、代物弁済とみられることか
ら、A及びBはCに支払うべき価額に相当する金額で土地の譲渡を行っ
たものとして譲渡所得の課税が行われると考えますがどうでしょうか。 【回答要旨】 (1) 民法第910条の条文からすると、既にAB間で遺産分割を了した
甲の遺産は、A及びBの完全な所有物となっており、CはA及びBに対し
ては価額による支払の請求しか認められていません。したがって、Cに
は、甲の遺産そのものを引き渡せといういわゆる物権的請求権はない
ものと考えられます。 |
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「一団の土地」の判定 |
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【照会要旨】 甲不動産(株)は、T県Y町において土地区画整理事業による宅地
造成事業を行っています。この宅地造成事業は、施行地域(312ha)
内に土地を所有する甲不動産(株)、乙建設(株)等大手数社と個人
地主とで構成された土地区画整理組合(設立認可は平成○.9.28)が
施行者となり行われています。 この場合に、上記土地の買取りについては租税特別措置法第34条
の2第2項第3号ロの規定により同条第1項に規定する1,500万円の特
別控除が認められますか。 【回答要旨】 租税特別措置法第34条の2第2項第3号ロの規定は、住宅地の造
成が土地区画整理事業として行われる場合に適用されるものです。こ
の規定の適用がある土地の買取りは、その買取りに係る土地が、その
買取りをする個人又は法人が当該土地区画整理事業施行地内に有
する土地と併せて一団の土地とならなければならず、いわゆるバラ買い
に係る土地の買取りにはこの規定の適用がありません。 |
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| 居住用不動産の範囲 |
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【照会要旨】 夫甲は、賃借している土地の上に建物を建て、妻乙と一緒に住んで
います。甲が地主からその土地(底地)を買い取り、その土地の持分3
分の1を乙名義で登記しました。甲、乙間では地代の授受はありませ
ん。 当該土地(持分3分の1)は、相続税法第21条の6に規定する居住
用不動産に該当しますか。 【回答要旨】 当該土地の上の建物が美容室経営である甲の所有であることから、
当該土地(底地)は居住用不動産に該当します。 また、甲及び乙の連署による「借地権者の地位に変更がない旨の申
出書」の提出がない場合には、当該土地の借地権の3分の1相当部
分についても、甲から乙へ贈与があったものと取り扱われますが、この部
分も、居住用不動産に該当します。 |
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